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後援会規約

三浦陽子後援会 規約

<第一章   総則>

第1条(名称)
本会は三浦陽子後援会と称する。

第2条(事務所)
本会の事務所は盛岡市に置く。
盛岡市永井23−7−50

第3条(目的)
本会は三浦陽子の政治活動を支援するとともに、会員の政治的要望を実現せしめ、
併せて会員相互の親睦を図り、もって地域の発展に寄与することを目的とする。

第4条(会員)
本会は原則として盛岡市内在住者をもって構成する。
但し、勤務先が同地区内に属する場合、又、地域外在住者でも希望するものは、会
員として認めるものとする。

第5条(事業)
本会は三浦陽子後援会の目的達成のため、構成組織、構成員間の関係を緊密に保ち
つつ、次の事業を行う。
1.報告会、講演会、座談会等各種会合の開催
2.会報、その他出版物の発行
3.会員相互の親睦を図るための諸行事
4.その他目的達成のために必要な事業

 

<第二章 役員>

第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長数名 (3)幹事長1名 (4)副幹事長数名 
(5)事務局長1名 (6)常任幹事若干名 (7)カトレア会部長1名
(8)フォーラム部長1名 (9)シルバーネット部長1名

 

第7条(顧問・相談役)
1.本会に顧問・相談役を置くことができる。
2.顧問・相談役は役員会の承認を得て会長が委嘱する。

第8条(役員の選任)
1.会長・副会長・幹事長は常任幹事会で選任し、総会で承認する。
2.事務局長・フォーラム部長・カトレア会部長・シルバーネット部長は役員会の承認を得て、会長が指名する。

第9条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

第10条(役員の任務)
1.会長は本会を代表し、その運営にあたる。
2.副会長は会長の指示を受け、会長事故の時は全副会長協議により会長代行1名を選出し、その職務を代行する。
3.幹事長は会長の指示を受け会務全般を処理する。
4.事務局長は会の事務全般を処理し、各種集会における会計の適切処理についても監査し常任幹事会に報告する。
5.常任幹事は会長・幹事長の旨を受け、会務を分担執行する。
6.フォーラム部長は別に定める会則に拠り、当役員と連携を取り会務を執行する。
7.カトレア会部長は別に定める会則に拠り、当役員と連携を取り会務を執行する。
8.シルバーネット部長は別に定める会則に拠り、当役員と連携を取り会務を執行する。

 

<第三章 会議>

第11条(会議)
本会には総会・常任幹事会を設置する。

第12条(総会)
1.総会は会長が招集する。
2.総会は本会役員並びに後援会、会員を以って構成する。
3.その他会長が必要と認めた者とする。
4.総会は毎年1回定例総会を開催する。但し、必要ある場合は臨時総会を招集することができる。
5.総会の議決は出席者の過半数を以て決する。
6.総会の議長は出席した会員の中から選出する。

第13条(決議)
総会は次の事項を決議する。
1.活動方針・予算の決定、及び決算の承認
2.規約の設定・改廃
3.役員の選任
4.その他必要と認めた事項

第14条(常任幹事会)
1.常任幹事会は会長が必要と認めた場合、又は常任幹事の四分の一以上の請求
があった場合、会長が招集する。
2.常任幹事会の議事は過半数が出席し、その過半数で決する。
3.常任幹事会の議長は会長がこれを務める。
4.常任幹事会は総会に代わる議決機関とする。

第15条(付議事項)
常任幹事会に付議すべき事項は次のとおりとする。
1.総会の招集、及び総会に付すべき事項
2.規約の認定・改廃に関する事項
3.役員選任に関する事項
4.会計報告に関する事項
5.その他会長が必要と認めた事項

第16条(執行部会)
執行部会は会長が必要と認めた場合招集する。
1.執行部会は会長・副会長・幹事長・事務局長、及び会長が必要と認めた者に
より構成する。
2.執行部会の議長は、会長が務める。
3.総会・常任幹事会に付議すべき事項が発生した時。
4.その他会の運営上必要と認められた時。

 

<第四章 事務局及び会計>

第17条(事務局)
この会の円滑な事務運営を図るため事務局を置く。
盛岡市永井23−7−50

第18条(会計)
1.この会の事務運営に必要な経費は「三浦陽子を育てる会」の会費を充る。
2.各種集会、会合はその都度必要経費を会費として徴収する。

3.本会の会計は三浦陽子事務所が管理し、事務局長が監査する。

4.本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

 

<雑 則>

第19条
本会の運営に関し本規約に定めなき事項に付いては、常任幹事会において決定する。

 

附 則

この規約は平成17年6月24日より施行する。改訂規約は平成18年3月18日より施行する。